(欠格事由等に関する経過措置) 第五条 当分の間、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗