(労働者派遣事業の許可の有効期間に関する経過措置)
第六条
改正法の施行の際現にされている労働者派遣法第十条第五項において準用する改正法第一条の規定による改正前の労働者派遣法(次条第三項において「旧法」という。)第五条第二項の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請は、労働者派遣法第十条第五項において準用する新法第五条第二項の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請とみなす。
2前項の申請に係る許可の有効期間の更新の基準については、なお従前の例による。
改正法の施行の際現にされている労働者派遣法第十条第五項において準用する改正法第一条の規定による改正前の労働者派遣法(次条第三項において「旧法」という。)第五条第二項の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請は、労働者派遣法第十条第五項において準用する新法第五条第二項の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請とみなす。
2前項の申請に係る許可の有効期間の更新の基準については、なお従前の例による。