条文くん法令検索 AIに質問する

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第四条 (労働者派遣事業の許可に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十号政令
(労働者派遣事業の許可に関する経過措置)

第四条

改正法附則第三条第二項の申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第四条(労働者派遣事業の許可に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三条(特定労働者派遣事業に関する経過措置についての読替え) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第五条(欠格事由等に関する経過措置) →