(特定労働者派遣事業に関する経過措置についての読替え)
第三条
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業に関する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十九条の三第一項、第五十条、第五十一条第一項及び第五十六条第一項並びに改正法第一条の規定による改正後の労働者派遣法(以下「新法」という。)第五十九条及び第六十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。