条文くん法令検索 AIに質問する

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三条 (特定労働者派遣事業に関する経過措置についての読替え)

平成二十七年政令第三百四十号政令
(特定労働者派遣事業に関する経過措置についての読替え)

第三条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業に関する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十九条の三第一項第五十条第五十一条第一項及び第五十六条第一項並びに改正法第一条の規定による改正後の労働者派遣法(以下「新法」という。)第五十九条及び第六十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三条(特定労働者派遣事業に関する経過措置についての読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第四条(労働者派遣事業の許可に関する経過措置) →