第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第四条第一項又は第十五条の規定に違反した者二第五条第一項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者三偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可又は第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者四第十四条第二項の規定による処分に違反した者 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗