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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第五十九条

昭和六十年法律第八十八号法律

第五十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第一項又は第十五条の規定に違反した者
  2. 第五条第一項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者
  3. 偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可又は第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
  4. 第十四条第二項の規定による処分に違反した者

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