第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第四十九条の規定による処分に違反した者二第四十九条の三第二項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗