第六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第五条第三項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者 - 二
第十一条第一項、第十三条第一項若しくは第二十三条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第十一条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者 - 三
- 四
第三十五条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者 - 五
第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 - 六
第五十一条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
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