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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第五十条 (報告)

昭和六十年法律第八十八号法律
(報告)

第五十条

厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。

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