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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第三十五条の三

昭和六十年法律第八十八号法律

第三十五条の三

派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。

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