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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第三十五条の二 (労働者派遣の期間)

昭和六十年法律第八十八号法律
(労働者派遣の期間)

第三十五条の二

派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。

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