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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第三十七条 (派遣元管理台帳)

昭和六十年法律第八十八号法律
(派遣元管理台帳)

第三十七条

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 協定対象派遣労働者であるか否かの別
  2. 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(当該派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場合にあつては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間)
  3. 第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
  4. 派遣先の氏名又は名称
  5. 事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
  6. 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
  7. 始業及び終業の時刻
  8. 従事する業務の種類
  9. 第三十条第一項同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置
  10. 教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容
  11. 十一
    派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
  12. 十二
    紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
  13. 十三
    その他厚生労働省令で定める事項

2派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。

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