(法第三十七条第一項第十三号の厚生労働省令で定める事項)
第三十一条
法第三十七条第一項第十三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一派遣労働者の氏名
- 二派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
- 三事業所の名称
- 四派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
- 五
- 六法第四十条の二第一項第三号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の事項
- 七法第四十条の二第一項第三号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の事項
- 八法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事項
- 九法第四十条の二第一項第五号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事項
- 十第二十五条の二第三項の規定により聴取した内容
- 十一法第三十条の二第二項の規定による援助を行つた日及び当該援助の内容
- 十二第二十七条の二の規定による通知の内容