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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十条の二 (法第三十七条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第三十七条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練)

第三十条の二

第三十七条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練は、法第三十条の二第一項の規定による教育訓練とする。

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