(法第三十七条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練) 第三十条の二 法第三十七条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練は、法第三十条の二第一項の規定による教育訓練とする。 e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗