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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十七条 (保存期間の起算日)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(保存期間の起算日)

第三十七条

第四十二条第二項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。

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