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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十八条 (派遣元事業主に対する通知)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(派遣元事業主に対する通知)

第三十八条

第四十二条第三項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第一項第五号から第七号まで並びに第三十六条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項を、一箇月ごとに一回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。

2前項の規定にかかわらず、派遣元事業主から請求があつたときは、同項に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。

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