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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第四十二条 (派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付)

第四十二条

派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則第九十七条第一項の規定により派遣中の労働者に係る同項各号に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告したときは、遅滞なく、その内容を当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に報告しなければならない。

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