(法第四十二条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練) 第三十五条の二 法第四十二条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練は、次のとおりとする。一業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る教育訓練であつて計画的に行われるもの二業務の遂行の過程外において行われる教育訓練 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗