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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十五条の二 (法第四十二条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第四十二条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練)

第三十五条の二

第四十二条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練は、次のとおりとする。

  1. 業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る教育訓練であつて計画的に行われるもの
  2. 業務の遂行の過程外において行われる教育訓練

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