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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十五条の十四 (待遇に関する事項等の説明)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(待遇に関する事項等の説明)

第二十五条の十四

法第三十一条の二第一項の規定による説明は、書面の交付等その他の適切な方法により行わなければならない。ただし、次項第一号に規定する労働者の賃金の額の見込みに関する事項の説明は、書面の交付等の方法により行わなければならない。

2法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み、健康保険法(大正十一年法律第七十号)に規定する被保険者の資格の取得、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に規定する被保険者の資格の取得及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する被保険者となることに関する事項その他の当該労働者の待遇に関する事項
  2. 事業運営に関する事項
  3. 労働者派遣に関する制度の概要
  4. 第三十条の二第一項の規定による教育訓練及び同条第二項の規定による援助の内容

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