条文くん法令検索 AIに質問する

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十五条の十五

昭和六十一年労働省令第二十号府省令

第二十五条の十五

法第三十一条の二第二項の厚生労働省令で定める方法は、次条各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法とする。

  1. ファクシミリを利用してする送信の方法
  2. 電子メール等の送信の方法

e-Gov法令検索で第二十五条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十五条の十五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の十四(待遇に関する事項等の説明) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 目次 第二十五条の十六 →