第二十五条の十五 法第三十一条の二第二項の厚生労働省令で定める方法は、次条各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法とする。一ファクシミリを利用してする送信の方法二電子メール等の送信の方法 e-Gov法令検索で第二十五条の十五を開く ↗