第二十五条の十六 法第三十一条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一昇給の有無二退職手当の有無三賞与の有無四協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終期)五派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 e-Gov法令検索で第二十五条の十六を開く ↗