条文くん法令検索 AIに質問する

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十五条の十六

昭和六十一年労働省令第二十号府省令

第二十五条の十六

法第三十一条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 昇給の有無
  2. 退職手当の有無
  3. 賞与の有無
  4. 協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終期)
  5. 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

e-Gov法令検索で第二十五条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十五条の十六について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条の十五 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 目次 第二十五条の十七 →