条文くん法令検索 AIに質問する

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十五条の十七

昭和六十一年労働省令第二十号府省令

第二十五条の十七

派遣元事業主は、法第三十一条の二第二項の規定により派遣労働者に対して明示しなければならない同項第一号に掲げる事項を事実と異なるものとしてはならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十五条の十七について教えてください」と聞く
← 第二十五条の十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 目次 第二十五条の十八 →