(法第三十条の五の厚生労働省令で定める賃金) 第二十五条の十三 法第三十条の五の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容に密接に関連して支払われるものを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第二十五条の十三を開く ↗