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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十五条の十二 (協定に係る書面の保存)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(協定に係る書面の保存)

第二十五条の十二

派遣元事業主は、法第三十条の四第一項の協定を締結したときは、当該協定に係る書面を、その有効期間が終了した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。

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