(協定に係る書面の保存) 第二十五条の十二 派遣元事業主は、法第三十条の四第一項の協定を締結したときは、当該協定に係る書面を、その有効期間が終了した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の十二を開く ↗