(法第三十条の四第二項の周知の方法)
第二十五条の十一
法第三十条の四第二項の周知は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
- 一書面の交付の方法
- 二次のいずれかの方法によることを当該労働者が希望した場合における当該方法
- イファクシミリを利用してする送信の方法
- ロ電子メール等の送信の方法
- イ
- 三電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、労働者が当該記録の内容を常時確認できる方法
- 四常時当該派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける方法(法第三十条の四第一項の協定の概要について、第一号又は第二号の方法により併せて周知する場合に限る。)