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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十五条の十一 (法第三十条の四第二項の周知の方法)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第三十条の四第二項の周知の方法)

第二十五条の十一

法第三十条の四第二項の周知は、次のいずれかの方法により行わなければならない。

  1. 書面の交付の方法
  2. 次のいずれかの方法によることを当該労働者が希望した場合における当該方法
    1. ファクシミリを利用してする送信の方法
    2. 電子メール等の送信の方法
  3. 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、労働者が当該記録の内容を常時確認できる方法
  4. 常時当該派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける方法(法第三十条の四第一項の協定の概要について、第一号又は第二号の方法により併せて周知する場合に限る。)

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