(法第三十条の四第一項第六号の厚生労働省令で定める事項)
第二十五条の十
法第三十条の四第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一有効期間
- 二法第三十条の四第一項第一号に掲げる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合には、その理由
- 三派遣元事業主は、特段の事情がない限り、一の労働契約の契約期間中に、当該労働契約に係る派遣労働者について、派遣先の変更を理由として、協定対象派遣労働者であるか否かを変更しようとしないこと。
法第三十条の四第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。