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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十二条 (法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項)

第二十二条

第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
  2. 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
  3. 労働者派遣の役務の提供を受ける者が法第二十六条第一項第四号に掲げる派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は同項第五号に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
  4. 派遣元事業主が、派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣労働者に対し、診療所等の施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているもの(第三十二条の三各号に掲げるものを除く。)の利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法
  5. 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合に、労働者派遣をする事業主に対し、あらかじめその旨を通知すること、手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置
  6. 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限るか否かの別
  7. 派遣労働者を無期雇用派遣労働者(法第三十条の二第一項に規定する無期雇用派遣労働者をいう。)又は第三十二条の四に規定する者に限るか否かの別

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