条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
› 第三十二条の四
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十二条の四 (法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
昭和六十一年労働省令第二十号
府省令
(法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第三十二条の四
法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の者とする。
e-Gov法令検索で第三十二条の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第三十二条の四(法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第22条
← 第三十二条の三(法第四十条第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 目次
第三十三条(法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める場合) →