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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第三十二条の三 (法第四十条第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第四十条第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設)

第三十二条の三

第四十条第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次のとおりとする。

  1. 給食施設
  2. 休憩室
  3. 更衣室

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