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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十五条の七 (法第三十条の四第一項の厚生労働省令で定める待遇)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第三十条の四第一項の厚生労働省令で定める待遇)

第二十五条の七

法第三十条の四第一項の厚生労働省令で定める待遇は、次のとおりとする。

  1. 第四十条第二項の教育訓練
  2. 第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設

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