(法第三十条の四第一項の厚生労働省令で定める待遇) 第二十五条の七 法第三十条の四第一項の厚生労働省令で定める待遇は、次のとおりとする。一法第四十条第二項の教育訓練二第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設 e-Gov法令検索で第二十五条の七を開く ↗