条文くん法令検索 AIに質問する

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十四条の四 (法第二十六条第七項の厚生労働省令で定める情報)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第二十六条第七項の厚生労働省令で定める情報)

第二十四条の四

第二十六条第七項の厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

  1. 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定しないことを定める場合次のイからホまでに掲げる情報
    1. 比較対象労働者(法第二十六条第八項に規定する比較対象労働者をいう。以下同じ。)の職務の内容(同項に規定する職務の内容をいう。以下同じ。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
    2. 当該比較対象労働者を選定した理由
    3. 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)
    4. 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
    5. 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たつて考慮したもの
  2. 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定することを定める場合次のイ及びロに掲げる情報
    1. 第四十条第二項の教育訓練の内容(当該教育訓練がない場合には、その旨)
    2. 第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設の内容(当該福利厚生施設がない場合には、その旨)

e-Gov法令検索で第二十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十四条の四(法第二十六条第七項の厚生労働省令で定める情報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の三(法第二十六条第七項の情報の提供の方法等) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 目次 第二十四条の五(法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者) →