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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十六条 (就業条件の明示の方法等)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(就業条件の明示の方法等)

第二十六条

第三十四条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を次のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。ただし、同条第一項の規定による明示にあつては、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

  1. 書面の交付の方法
  2. 次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法
    1. ファクシミリを利用してする送信の方法
    2. 電子メール等の送信の方法

2前項ただし書の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項を前項各号に掲げるいずれかの方法により当該派遣労働者に明示しなければならない。

  1. 当該派遣労働者から請求があつたとき
  2. 前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき

3前二項の規定は、法第三十四条第三項の規定による明示について準用する。

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