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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十五条 (法第三十条第一項の厚生労働省令で定める者等)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める者等)

第二十五条

第三十条第一項の派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位(法第二十六条第一項第二号に規定する組織単位をいう。以下同じ。)の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者として厚生労働省令で定めるものは、派遣先の事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」という。)における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者であつて、当該労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望しているもの(法第四十条の二第一項各号に掲げる労働者派遣に係る派遣労働者を除く。)とする。

2前項の派遣労働者の希望については、派遣元事業主が当該派遣労働者に係る労働者派遣が終了する日の前日までに当該派遣労働者に対して聴くものとする。

3第三十条第一項のその他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である有期雇用派遣労働者(同項に規定する有期雇用派遣労働者をいい、第一項に規定する者を除く。)とする。

4第三十条第一項の派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者とする。

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