(法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置)
第二十四条
法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知
- 二法第三十九条の労働者派遣契約に関する措置
- 三法第四十条第一項の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理
- 四法第四十条第二項に規定する教育訓練の実施等必要な措置
- 五法第四十条第三項に規定する福利厚生施設の利用の機会の付与
- 六法第四十条の四に規定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置
- 七法第四十条の五に規定する労働者の募集に係る事項の周知
- 八法第四十条の九第二項に規定する通知
- 九疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助
- 十前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置