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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十四条 (法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置)

第二十四条

第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知
  2. 第三十九条の労働者派遣契約に関する措置
  3. 第四十条第一項の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理
  4. 第四十条第二項に規定する教育訓練の実施等必要な措置
  5. 第四十条第三項に規定する福利厚生施設の利用の機会の付与
  6. 法第四十条の四に規定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置
  7. 法第四十条の五に規定する労働者の募集に係る事項の周知
  8. 法第四十条の九第二項に規定する通知
  9. 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助
  10. 前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置

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