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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十三条 (海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法)

第二十三条

派遣元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、法第二十六条第二項の規定により定めた事項を書面に記載して、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に当該書面の交付等をしなければならない。

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