(海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法) 第二十三条 派遣元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、法第二十六条第二項の規定により定めた事項を書面に記載して、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に当該書面の交付等をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗