(海外派遣の届出) 第十八条 派遣元事業主は、法第二十三条第四項の規定による海外派遣(以下単に「海外派遣」という。)をしようとするときは、海外派遣届出書(様式第十三号)に第二十三条の規定による書面の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗