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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第十八条 (海外派遣の届出)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(海外派遣の届出)

第十八条

派遣元事業主は、法第二十三条第四項の規定による海外派遣(以下単に「海外派遣」という。)をしようとするときは、海外派遣届出書(様式第十三号)に第二十三条の規定による書面の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

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