(関係派遣先への派遣割合の報告) 第十七条の二 法第二十三条第三項の規定による報告は、毎事業年度経過後三月が経過する日までに、当該事業年度に係る関係派遣先派遣割合報告書(様式第十二号の二)を厚生労働大臣に提出することにより行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗