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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第十七条の二 (関係派遣先への派遣割合の報告)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(関係派遣先への派遣割合の報告)

第十七条の二

第二十三条第三項の規定による報告は、毎事業年度経過後三月が経過する日までに、当該事業年度に係る関係派遣先派遣割合報告書(様式第十二号の二)を厚生労働大臣に提出することにより行わなければならない。

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