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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第十七条 (事業報告書及び収支決算書)

昭和六十一年労働省令第二十号府省令
(事業報告書及び収支決算書)

第十七条

派遣元事業主は、毎事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。

2前項の事業報告書及び収支決算書は、それぞれ労働者派遣事業報告書(様式第十一号)及び労働者派遣事業収支決算書(様式第十二号)のとおりとする。

3法第三十条の四第一項の協定を締結した派遣元事業主は、第一項の事業報告書には、当該協定を添付しなければならない。

4第一項の事業報告書及び収支決算書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限とする。

  1. 労働者派遣事業報告書(様式第十一号)毎事業年度における事業年度の終了の日の属する月の翌月以後の最初の六月三十日
  2. 労働者派遣事業収支決算書(様式第十二号)毎事業年度経過後三月が経過する日

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