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厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第三条 (労働者派遣法施行規則の特例)

令和二年厚生労働省令第九十一号府省令
(労働者派遣法施行規則の特例)

第三条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号。以下この条において「労働者派遣法施行規則」という。)第一条の二第一項の規定にかかわらず、読替え後の労働者派遣法第五条第二項の届出書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。

2労働者派遣法施行規則第一条の二第三項の規定にかかわらず、特定地域づくり事業協同組合が読替え後の労働者派遣法第五条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。

3労働者派遣法施行規則第八条第一項の規定にかかわらず、労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出をしようとする特定地域づくり事業協同組合は、読替え後の労働者派遣法第五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日(労働者派遣法施行規則第八条第三項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、三十日)以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

4労働者派遣法施行規則第十条の規定にかかわらず、労働者派遣法第十三条第一項の規定による届出をしようとする特定地域づくり事業協同組合は、当該労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

5労働者派遣法施行規則第十七条第二項の規定にかかわらず、特定地域づくり事業協同組合が労働者派遣法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ職業安定局長の定める様式によるものとする。

6第十八条第一項の規定による労働者派遣事業に関する次の表の上欄に掲げる労働者派遣法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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