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厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第二条 (法第十八条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項)

令和二年厚生労働省令第九十一号府省令
(法第十八条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項)

第二条

第十八条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)(以下「読替え後の労働者派遣法」という。)第八条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 名称及び代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地

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