第十八条
特定地域づくり事業協同組合は、労働者派遣法第五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第十条第一項の事業として、その雇用する職員(期間を定めないで雇用する職員に限る。)のみを対象として労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業(以下この条から第十九条の二までにおいて「労働者派遣事業」という。)を行うことができる。
2前項の規定による労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条第五項、第七条、第八条第一項及び第三項、第九条、第十条、第十一条第三項及び第四項、第十三条第二項、第十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二十三条第三項、第二十三条の二、第四十八条第二項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、特定地域づくり事業協同組合を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法第五条第一項の規定による許可とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3特定地域づくり事業協同組合は、この法律及び労働者派遣法その他の労働に関する法令を遵守するとともに、第一項の規定による労働者派遣事業の適正な実施に努めなければならない。
4国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合が法令を遵守し及び第一項の規定による労働者派遣事業を適正に実施するために必要な助言、指導その他の措置を講ずるものとする。
5厚生労働大臣は、特定地域づくり事業協同組合に対して第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第十四条の規定又は労働者派遣法第四十九条の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特定地域づくり事業協同組合について第三条第一項の認定をした都道府県知事に通知しなければならない。
6前各項に定めるもののほか、第一項の規定による労働者派遣事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。