(事業停止命令)
第十四条
都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が第九条第二項各号のいずれかに該当するときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、期間を定めて、その行う特定地域づくり事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が第九条第二項各号のいずれかに該当するときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、期間を定めて、その行う特定地域づくり事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。