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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第二十六条

令和元年法律第六十四号法律

第二十六条

第十三条第一項若しくは第二項又は第十四条第一項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

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