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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第二十五条

令和元年法律第六十四号法律

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 偽りその他不正の手段により第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定又は第六条第二項の有効期間の更新を受けた者
  2. 第五条第一項の規定に違反して第三条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更した者

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