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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第二十四条 (総務省令への委任)

令和元年法律第六十四号法律
(総務省令への委任)

第二十四条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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