条文くん法令検索 AIに質問する

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第二十三条 (経過措置)

令和元年法律第六十四号法律
(経過措置)

第二十三条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第二十三条(経過措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(啓発活動) 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 目次 第二十四条(総務省令への委任) →