(啓発活動) 第二十二条 国及び地方公共団体は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業に関する国民の理解と関心を深めるよう、広報その他の啓発活動を行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗