(地域づくり人材の活躍の推進に資する取組への支援) 第二十一条 国は、地方公共団体が行う移住及び定住の促進、地域における子育て環境等の生活環境の整備その他の特定地域づくり事業を担う地域づくり人材の活躍の推進に資する取組を支援するために必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗