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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第二十条 (権限の委任)

令和元年法律第六十四号法律
(権限の委任)

第二十条

この章に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

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