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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律
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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第二十条 (権限の委任)
令和元年法律第六十四号
法律
(権限の委任)
第二十条
この章に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
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この条文を参照している条文
厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則 第4条
← 第十九条の二(組合員以外の者の事業の利用の特例)
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 目次
第二十一条(地域づくり人材の活躍の推進に資する取組への支援) →