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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第十九条の二 (組合員以外の者の事業の利用の特例)

令和元年法律第六十四号法律
(組合員以外の者の事業の利用の特例)

第十九条の二

特定地域づくり事業協同組合が組合員以外の者のうち関係市町村等に第十八条第一項の規定による労働者派遣事業を利用させる場合における当該労働者派遣事業についての中小企業等協同組合法第九条の二第三項ただし書及び第百十五条第一項の規定の適用については、同法第九条の二第三項ただし書中「百分の二十」とあるのは「百分の五十を超えてはならず、かつ、一事業年度における組合員以外の者(地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第十九条の二第二項に規定する関係市町村等を除く。)の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十」と、同法第百十五条第一項第三号中「第九条の二第三項(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)」とあるのは「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第十九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第九条の二第三項」とする。

2前項の「関係市町村等」とは、当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村及び当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)をいう。

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