(区域外派遣の禁止) 第十九条 特定地域づくり事業協同組合は、前条第一項の規定による労働者派遣事業に関し、職員を当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域外の事業所に派遣してはならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗